ちょうごうきん。〜こども心を忘れられず散財する〜

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一太郎著作権侵害

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050201STXKC037901022005.html

朝日にも記事がありますが、ちょっとだけこちらが詳しい。
判断材料としてこのURLを挙げておきます。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7506/hanrei15.html

それから、今回の判決を出したのは、高部真規子という方です。
で、彼女の以前の判例を見てみると、

http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/trial-2004-2.html
7月2日 マンション名“ヴォーグ”事件

東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 世界的に著名なファッション誌「VOGUE(ヴォーグ)」の発行元などが、マンション「ラヴォーグ南青山」を分譲した不動産会社を相手に、同誌のロゴと似たアルファベットやカタカナ交じりの標章の使用差止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁高部真規子裁判長は「雑誌と関係があると誤信させるもので、不正競争防止法違反に当たる」と認め、同社に標章の使用禁止と4750万円の損害賠償の支払いを命じた。

とまあ、俺の主観ではあるが、ちょっと無理のある判決を出されている方のようで。